介護保険施行時以降(平成12年4月1日以降)で入所された場合の 『介護福祉施設サービス費』 と、介護保険施行以前(平成12年3月31日以前)のもとで入所された場合の 『旧措置入所者介護福祉施設サービス費』 では料金が異なります。 なお、『高額介護サービス費の制度』 による払戻しや 『社会福祉法人による利用者負担の減免措置』 による免除があります。 ※詳しくはお住まいの市町村にてご確認ください。
【高額介護サービス費の制度: 自己負担額の上限額】 月額で各段階の高額介護サービス費を超えた部分は払い戻される制度です。